会社に対する遺贈と相続税の納税義務
Q、私は、同族会社の経営者兼オーナーです。私が所有する土地・建物を会社が事務所として使用しているのですが、遺言によりこの土地・建物を会社の所有にすることができたらと考えています。この場合、会社にも相続税がかかるのでしょうか。
A、会社は、相続税の納税義務者になりません。
相続税の納税義務者は、相続遺贈により財産を取得した個人とされています。
ただし、信託の受託者や人格のない社団等は個人とみなされて相続税の納税義務者となる場合があります。
なお、相続税の納税義務はありませんが、会社は無償で資産を取得していることから、会社に法人税の課税が生じます。
相続税が震災復興財源に
政府は相続税の増収分を一時的に震災復興財源に充てることを検討している様です。第三次補正予算案の審議で協議が行われる予定です。もともと23年度の税制改正で増税となる予定でしたが、与野党対立や東日本大震災の影響で成立の目途がたっていませんでした。23年度税制改正大綱と同じような抜本的な改正になるのか注目されます。
残債等が差し引かれて支払われた保険金について
Q、父が死亡したことから、死亡保険金が支払われました。ただ、契約者貸付金があるとのことで、この残債と利息相当額が保険金から差し引かれて支払われました。この場合の取り扱いはどうなるのでしょう。
A、実際に受け取った金額が死亡保険金となります。
契約者貸付金の残債と利息相当額とが保険金から控除して支払われた場合、実際に受け取った金額を死亡保険金として、相続税を計算します。契約者貸付金などはなかったものとみなします。
ただし、被相続人以外の人が保険契約者の場合には、保険契約者がその契約者貸付金の残債と利息との合計額に相当する保険金を取得したことになります。
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限る)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄町
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地等の評価方法
下記の期間に行われた相続・贈与について、東日本大震災により相当の被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地等の評価は、その取得時の時価ではなく、「震災後を基準とした価額」とし、原則平成23年分の路線価及び評価倍率に、調整率「0.80」を乗じて計算することができます。
相続税:平成22年5月11日から平成23年3月10日
贈与税:平成22年1月1日から平成23年3月10日
8月無料相談会のお知らせ
相続での様々なお悩みに関する無料相談会を8月は
8月10日(水)、8月19日(金)、8月26日(金)に開催いたします。
8月10日(水) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
8月19日(金) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など
8月26日(金) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。
お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。
なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた場合
22年10月から遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないことになりました。これにより過去5年分の所得税還付手続きが行われていましたが、平成12年以後の分についても還付が可能となりました。その場合、平成23年6月30日から平成24年6月29日までに税務署へ還付請求手続きを行う必要があります。詳しくは国税庁HPをご参照ください。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm