法定相続分
法定相続分とは、民法の規定によって定められている、相続を受ける割合のことです。
通常はこの割合を基準として、遺産分割の協議がなされることになります。
(1) 相続人が配偶者のみの場合
⇒ 配偶者の法定相続分は全部
(2) 相続人が配偶者と子(第一順位)の場合
⇒ 配偶者が1/2、子が1/2
※子が2人以上いるときは、子の分である2分の1を子の数で均等にわけることになります。
※非嫡出子(結婚外で産まれた子供で父親が認知をした子のことです。)の場合は、嫡出子(法律上の結婚で生まれた子)の相続分の1/2となります。
(3) 相続人が配偶者と直系尊属(第二順位)の場合
⇒ 配偶者が2/3、直系尊属1/3
※直系尊属が2人以上いるときは、その3分の1を人数で均等に分けることになります。
(4) 相続人が配偶者と直系尊属(第三順位)の場合
⇒ 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
※兄弟姉妹が2人以上いるときは、その4分の1を人数で均等に分けることになります。
(注)相続放棄があった場合、はじめから相続人でなかったものとみなされます。