相続税について
1.相続税の申告
(1) 申告義務がある者
- 相続税が算出される人
- 相続税はゼロであるが配偶者の税額軽減の制度や小規模宅地の特例を受けた人
(2) 申告期限
- 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
(3) 提出先
- 被相続人の住所地の所轄税務署
2.相続税計算の流れ
(1) 課税価格の算出
a+b+c-d-e-f=課税価格
a 相続又は遺贈により取得した財産の総額
(土地、建物、預貯金等)
b みなし相続財産
(生命保険金、退職保険金等)
c 相続開始前3年以内の贈与財産
d 相続時精算課税制度を適用した贈与金額
e 非課税財産の価額
(生命保険金の非課税枠、退職保険金の非課税枠等)
f 債務、葬式費用
(2) 相続税の総額の算出
ステップ1
課税価格の合計((1)の合計)-基礎控除額(※1)=課税遺産総額(※2)
↓
ステップ2
課税遺産総額を、法定相続分で仮分割し、それぞれの税額を計算し合計
=相続税の総額
※1 基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※2 課税遺産総額
>0の場合 ステップ2へ
≦0の場合 課税遺産総額がゼロ又はマイナスの場合、相続税はかかり
ません。
(3) 各人ごとの納付税額の算出
ステップ1
相続税の総額を「各相続人の課税価格/課税価格の合計」で按分
ステップ2
税額の控除、加算(※1)
ステップ3
各人の納付税額の決定
※1 税額控除と加算
a 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産のうち、法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きいほうの額まで非課税。
b 未成年者控除
c 障害者控除
d 贈与税額控除
被相続人から、相続開始前3年以内に贈与を受けている場合、その贈与財産にかかる贈与税額を控除。
e 相次相続控除
10年以内につづけて相続があった場合、前回の相続において課せられた相続税相当額のうち、一定額を控除。
f 相続税額の二割加算
被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額が二割加算されます。
(代襲相続の場合は、加算の対象になりません)
3.相続税の納付方法
(1) 原則
- 相続税の申告期限までに金銭で一時に納付
(2) 延納制度
- 相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難である場合に、年賦で納付することができる制度
- 申告期限までに税務署に申請をしなければなりません。
- 担保の提供が必要です。
- 延納期間中は利子税の納付が必要となります。
(3) 物納制度
- 延納によっても金銭で納付することが困難である場合に、相続財産による物納により納付することができる制度。
- 申告期限までに税務署に申請をしなければなりません。
- 物納が認められる相続財産及び物納順序が定められています。
- 延納期間中は利子税の納付が必要となります。
- 物納から延納への変更は可能ですが、延納から物納への変更はできません。