相続手続の種類
相続の手続きの種類・・・「単純承認」「相続放棄」「限定承認」
■ 単純承認
:全てを包括的に引き継ぐこと
・限定承認も相続放棄もしなければ自動的に単純承認となります。
■ 相続放棄
:全ての相続を引継がないこと
・相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
・放棄をすると初めから相続人でなかった者として取り扱われます。
・申述書の提出後に撤回・取消は出来ません。
■ 限定承認
:財産を引き継ぐが、借金は財産の評価額の限度でのみ負担するということ
・相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
・相続人中ひとりでも限定承認に同意しない者がいる場合には利用出来ません。
・申述書の提出後に撤回・取消は出来ません。
※プラスの財産は引き継ぐが、マイナスの財産は引き継がないという方法は認められません。