相続後のスケジュール
被相続人の死亡
相続開始
- お通夜・ご葬儀・お葬式
- 死亡届の提出 (7日以内に市区町村長に提出)
- 法要 (初七日・四十九日など)
- 遺言書の有無確認
(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での開封後検証が必要) - 被相続人の遺産・債務・生前財産の把握
3ヶ月以内
- 相続人の確定 (相続関係説明図の作成・戸籍の確認)
- 財産を、単純承認するか、限定承認するか、または相続放棄をするのかを決める。
(相続放棄・限定承認は、家庭裁判所へ申述手続が必要)
4ヶ月以内
- 被相続人の準確定(所得税)申告、(消費税の申告がある場合は消費税の申告)
10ヶ月以内
- 相続税の申告、納付 ⇒詳しくはこちら
- 財産目録を作成
- 被相続人の財産評価・鑑定
- 遺産分割の協議 「遺産分割協議書」の作成
- 相続財産の名義変更
(遺産分割協議書のとおりに、不動産所有権移転登記や預貯金等の名義変更を行う)
相続開始後10ヶ月経過した時点より3年以内
- 未分割財産の分割確定期限