相続人の確定
遺言がある場合は、遺言に従って遺産が分配されますが、遺言がない場合または法律上無効な場合には、相続する者が民法の規定によって定められています。
法定相続人
民法は、法定相続人として配偶者と血族を規定しています
相続順位
1.配偶者
配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
ただし、内縁の妻又は夫は含まれません。
2.配偶者以外の相続人
配偶者以外の相続人は、順位に従い、先順位の者が一人でもいる場合には、後順位の者は相続人にはなりません。また、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとして取り扱われます。
<第一順位> 子など(直系卑属)
数人いる場合は、同順位で均等の分割します。
男女、長男、次男、実子、養子等の差別はありません。
※養子に関しては相続税法上では数に制限があります。
※認知されている場合のみ非嫡出子(法律上の婚姻外で出生した子)も相続人となります。
※胎児も相続人となります。(無事に産まれた場合のみ初めから相続人であったとみなされます。)
※子が被相続人よりも前または同時期に他界している場合は、孫が相続人となります。(代襲相続)
<第二順位> 両親など(直系尊属)
被相続人の父母です。実親のみならず養親も相続人となります。
父母がいない場合には、祖父母が相続人となります。
<第三順位> 兄弟姉妹
上位の順位の者がいない場合、初めて相続人となることができます。
兄弟姉妹が被相続人より前または同時に他界している場合は、兄弟姉妹の子、 つまり甥や姪が相続人となります。(代襲相続といいます)
代襲相続とは
相続人となる人がすでに死亡しているや欠格事由や排除によって相続することが出来ない等の場合は、その子の直系卑属(孫やひ孫)が代わりに相続をする制度です。
- 相続放棄をした場合には代襲相続はありません。
- 甥・姪の子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続人にはなれません。
- 配偶者や直系尊属(親)は代襲相続人にはなりません。