アートネイチャー株主代表訴訟

Filed under: ブログ - @ 2012年3月16日 8:34 AM
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かつら販売大手アートネイチャーがジャスダック上場前に、五十嵐祥剛社長らに不公正な価格で新株を発行するなどし、会社に損害を与えたとして、株主が五十嵐氏ら当時の経営陣4人を相手取り、約22億5000万円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が15日、東京地裁であった。福井章代裁判長は4人に2億2000万円の支払いを命じた。

 判決によると、アート社は2003年、保有していた自社株約3万3000株を、1株1500円で五十嵐氏に売却。04年には同氏ら役職員7人に、同額で計4万株の新株を発行した。

 福井裁判長は、自社株の売却は、実質的には約1年前に五十嵐氏が会社に売却した株の買い戻しで、価格は適正と指摘。一方、新株発行については、当時の株価は7000円を下回ることはなく、不公正な価格と判断し、差額の支払いを命じた。 

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関東信越国税局はこのほど、平成22年事務年度に実施した相続税の実地調査の状況をまとめた。

相続税の実地調査については、20年中及び21年中に発生した相続を中心に、国税庁及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるのに無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施した。実地調査の件数は2316件(前事務年度は2394件)、このうち申告漏れなどの誤りがあった件数は1867件(同1938件)で、その割合は80.6%(同81.1%)となっている。

申告漏れ課税価格は562億円(同609億円)で、実地調査1件当たりでは2427万円(同2544万円)となっている。

追徴税額(加算税を含む)は108億円(同122億円)で、実地調査1件当たりでは466万円(同510万円)となっている。

重加算税の賦課件数は516件(同508件)、賦課割合は27.6%(同26.2%)となっている。

同局では納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、海外資産の把握に努め、積極的に調査を実施している。

また、無申告事案は自発的に納税している納税者の公平感を著しく損なうとして、その存在の把握は困難なものの、資料情報を収集・活用するなどして、積極的に対応している。

調査事例:各種資料情報から、相続税の申告が必要であることが想定されたが、無申告だったため、調査を実施した。調査の結果、相続人は被相続人(元事業経営者)から土地建物などの相続を受けていたほか、被相続人の死亡前に被相続人名義の預金口座を相続税の基礎控除額以下となるよう、家族名義の預金口座に振り替えていた事実が判明した。相続人は、これらの預金などが相続財産となることを認識しながら、申告を行っていなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種資料情報から、

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