復興財源に充てる臨時増税の対象から相続税除外
民主党税制調査会は9月26日の総会で、東日本大震災からの復興財源に充てる臨時増税の役員会案を提示しました。所得税、法人税、個人住民税、たばこ税を当初の検討どおり増税、相続税は除外する方針です。相続税については「臨時増税の期間中に死亡した人の遺産だけが増税対象になるのは不公平」との意見から見送られました。
修正申告による納付税額についても物納申請できるか。
Q、相続税の修正申告書を提出するのですが、修正申告書の提出により納付する相続税額が多額になります。この修正申告の提出により納付することとなる相続税額についても物納により納付することができますか。
A、相続税の修正申告書を提出することにより、新たに納付することとなった相続税についても、物納申請をすることができます。
ただし、物納申請書の提出期限は、その物納に係る相続税の納付期限までとなっています。修正申告書の提出により納付することとなる税額については、修正申告書の提出した日が納付期限となりますので、物納申請書をその修正申告書と併せて提出しなければなりません。
相続税の延納について
Q、先日父が亡くなったのですが、遺産は不動産ばかりで、現金などの金融資産はほとんどありません。そのため、相続税を期限までに納付することができません。このような場合、分割して納付することができますか。
A、相続税を金銭で納付することが難しい場合は、分割納付ができます。
相続税を期限までに金銭で一括納付することが困難である理由がある場合には、その困難な金額を限度として、分割による納付が認められています。
なお、金銭で納付をすることが困難な場合とは、相続した財産だけでなく、相続人固有の財産から当面の生活費や事業の運転資金等を控除した残額をもってしても、納付できない場合をいいます。
子供がいないので、遺産を全て妻に相続させたい
Q、私たち夫婦には子供はいませんが、故郷に甥と姪が何人かいます。この甥や姪も私の相続人になると聞きましたが、私が死んだとき、できれば私の遺産は、すべて妻に残したいと思っています。何か良い方法はあるのでしょうか。
A、遺言書を作成すれば、全遺産を配偶者に相続させることができます。
兄弟姉妹などの第三順位の相続人やその代襲相続人には遺留分がありません。そのため、遺言書に遺産の全てを配偶者に相続させる旨記載しておけば、遺産はすべて配偶者が相続することになります。
9月無料相談会のお知らせ
相続での様々なお悩みに関する無料相談会を9月は
9月7日(水)、9月16日(金)、9月23日(金)に開催いたします。
9月7日(水) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
9月16日(金) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など
9月23日(金) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
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