Q、父は友人の借入れに係る保証人をしていました。この友人は破産して債務を整理していますが、父の保証債務として5,000万円ほどの履行が求められる状況にあります。この保証債務の履行が予想される部分の金額は、相続税の申告に際し、債務控除の適用がありますか?
A、保証債務としての履行が確実であると見込まれる部分の金額は、債務控除の対象となります。原則として、保証債務は相続税の計算において、債務控除の規定の適用はありません。しかし、主たる債務者が資力を喪失して、債務の弁済が不可能であるため、保証債務を履行しなければならず、かつ、求償権の行使もできないことが明らかである場合には、その求償権が行使できないことが明らかである場合には、その求償権が行使できない部分の金額については、債務控除の適用を受けることができます。
相続を放棄した場合の相続開始前3年以内に受けた贈与について
Q、交通事故で父が死亡したのですが、私は父の相続については、放棄する予定です。しかし、私は2年前に父から財産の贈与を受けています。この贈与により取得した財産について、今回、相続税の申告をしなければならないでしょうか?
A、相続を放棄して遺産を相続しておらず、かつ、遺贈による財産の取得もない場合には、相続開始前3年以内に被相続人からの受贈財産を、課税価格に含める必要は無いため、相続税の申告の必要はありません。
準確定申告の修正申告に対する加算税や延滞税
Q、準確定申告の計算に一部誤りがあり、修正申告書を提出して不足額を納付したところ、過少申告加算税と延滞税が賦課されてきました。これらの税金も、相続税の申告において、債務に含めることができるでしょうか?
A、過少申告加算税等は、相続人の責めに帰すべき事由により生じたものであるため、相続税の申告において債務に含めることはできません。
死亡保険金と医療保険金
Q、夫が交通事故で死亡したので、保険金の支払を受けました。この保険金には、死亡保険金の他に、死亡する前に疾患で治療を受けていた医療保険金も含まれています。相続税の申告において、この支払を受けた合計額が、死亡保険金として取り扱われるのでしょうか?
A、両方相続財産になりますが、医療保険料は本来の相続財産となり、死亡保険金はみなし相続財産となるため区分して課税されます。さらにみなし財産である死亡保険金を相続人が取得した場合には非課税の適用があります。
エコポイントの課税関係
個人が、グリーン家電エコポイントまたは住宅エコポイントをエコポイント交換商品と交換した場合等には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となります。
なお、そのポイントが事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産の購入に伴い付与されたものであるときは、その交換した日の属する年分の事業所得または不動産所得の収入金額になります。
平成23年路線価発表
前橋税務署は相続税や贈与税の算定基準となる県内の23年分の路線価を発表、約6,000地点の標準宅地の評価基準額の対前年増減率は平均4.1%減となり、昨年の3.2%減から下落幅が広がった。県内の主な所在地の路線価は次の通り。
高崎市八島町 340千円(前年比▲5.6%)
前橋市本町2丁目 150千円(前年比▲6.3%)
伊勢崎市本町 61千円(前年比▲4.7%)
沼田市下之町 59千円(前年比▲6.3%)
藤岡市藤岡 53千円(前年比▲3.6%)
富岡市富岡 49千円(前年比▲3.9%)
事業と併せて相続する借入金
Q、私は父の事業を相続するので、この事業上の銀行借入も相続するのですが、この借入金はかなり高額です。この借入金を、相続税の計算において、全額控除してよいでしょうか?
A、この債務は相続税の計算において控除することはできますが、遺産を上回る場合は注意が必要です。債務が遺産を上回る場合、上回る部分の債務については、相続開始前3年以内に受けた贈与財産(精算課税の適用を受けるものを除く)があったとしても、その額から控除することはできません。
退職金の額が死亡後に確定した場合
Q、夫は早期退職勧奨の制度の適用を受けて退職したのですが、退職金の額が具体的に決まる前に死亡してしまいました。夫の死亡後、1ヶ月ほどしてから退職金の支給額が決まったのですが、この退職金には相続税が課税されるでしょうか?
A、死亡退職金として相続税の課税が行われます。相続人が取得した場合には、非課税規定の適用があります。
7月無料相談会のお知らせ
相続での様々なお悩みに関する無料相談会を7月は
7月6日(水)、7月20日(水)、7月29(金)に開催いたします。
7月6日(水) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
7月20日(水) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など
7月29日(金) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。
お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。
なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。