災害に関する相続税及び贈与税の取扱い「相続税又は贈与税の農地等に係る納税猶予
Q.相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等について、災害を基因として次に掲げる場合に該当したときは、猶予税額を納付する必要がありますか。
・津波により一時的に利用できなくなった場合
・被災地の道路建設のための資材置場として一時的に県へ貸し付けた場合
・被災者用の仮設住宅用の敷地として一時的に市へ貸し付けた場合
A.上記のいずれの場合も、相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等については、災害のためやむを得ず一時的に農業の用に供することが不可能となったと認められることから、引き続きその農地等は農業の用に供しているものとして特例の適用が継続されます(納税猶予の期限は到来しないことから、猶予税額を納付する必要はありません。)。
災害に関する相続税及び贈与税の取扱い「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」
Q.東日本大震災義援金として日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して、相続により取得した金銭を拠出した場合、その金銭は、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」の特例の対象となりますか。 また、その手続はどのように行うのでしょうか。
A.相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して拠出した場合には、その金銭は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」の特例の適用を受けることができ、相続税の課税対象となりません。
また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書等にこの特例の適用を受ける旨及びその寄附に関する事項を記載し、かつ、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に支払ったことが確認できる書類(例えば、郵便振替で支払った場合の半券(受領書)や銀行振込みで支払った場合の振込票の控えなど)を添付してください。
災害に関する相続税及び贈与税の取扱い「贈与税の非課税財産」
A.受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。(国税庁HPより)
税制改正法案 修正検討
民主党は現在棚上げ状態になっている今年度税制改正法案について「法人税や相続税の考え方を各党が持ち寄って、合意できるなら修正でいい」と、与野党協議で法案修正を検討する考えを示した。同法案は法人実効税率引き下げや相続税増税などを盛り込んでいる。修正協議は東日本大震災の復興財源に充てる狙いもあるとみられる。
5月無料相談会のお知らせ
相続での様々なお悩みに関する無料相談会を5月は
5月20日(金)、5月25日(水)に開催いたします。
5月20日(金) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など
5月25日(水) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など
時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。
お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。
なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。