1月無料相談会開催のお知らせ

Filed under: お知らせ - @ 2009年12月26日 2:47 PM
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相続での様々なお悩みに関する無料相談会を、1月は

1月16日(土)、1月27日(水)に開催いたします。

1月16日(土) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など

1月27日(水) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など

お時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。

お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。

お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。

なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。

平成22年度税制改正大綱について

Filed under: ブログ - @ 2009年12月24日 6:05 PM
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政府が12月22日に平成22年度税制改正大綱を閣議決定致しました。その中で相続税・贈与税についても触れられています。要約すると、①格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指す、②併せて現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要がある、ということのようです。贈与税については来年から住宅取得資金の贈与税非課税枠の引き上げが行われる模様ですが、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについては自民党時代に見送られた遺産取得課税方式の検討などが、民主党になって今後復活する可能性もあるようです。今後の動向が注目されます。

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政府税制調査会は18日、2010年度税制改正に向けた最終案をまとめた。住宅を購入するために、親や祖父母などからもらったお金にかかる贈与税の特例の非課税枠を10年中は1500万円、11年中は1000万円に引き上げる。

贈与税の非課税枠は本来年間で110万円だが、09年から2年間の時限措置として、住宅の購入などに限って500万円の特例の非課税枠を設けていた。政府税調は10年1月から11年末の贈与に限ってこの特例枠を大幅に拡大。贈与を受ける年の所得が2000万円以下の人だけを優遇税制の対象とする方針である。

連帯保証人の相続

Filed under: ブログ - @ 2009年12月16日 5:20 PM
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遺産相続といえば、現金や株式、あるいは不動産などのプラスの財産を貰うことばかりを想像しがちです。ところが、相続とは故人の権利義務の一切を引き継ぐことです。借金などの負債はもとより、連帯保証人といった義務についても同時に相続してしまうこととなります。課税対象の財産がなくて相続税がかからなくても、借金というマイナスの財産は相続します。

ただ、自分の親がいくら借金をしているのか、知っている子どもがどれほどいるでしょうか。まして連帯保証人になっているかどうかなど、ほとんど知っている人はいないでしょう。

自分が連帯保証人になったときは家族に開示することが大切といえます。

資産よりも借金が多い場合、または第三者の莫大な借金の連帯保証をしている場合には「相続放棄」をしたほうが賢明といえる場合があります。

しかし、単純に相続放棄といっても例えば親が死んだ場合に子が相続放棄をすると、親の親に相続権が発生します。そこでまた、親の親が相続放棄を行うと今度は親の兄弟に相続権が発生することになり、それらの人全員が相続放棄して初めて借金はチャラとなります。

12月無料相談会のお知らせ

Filed under: お知らせ - @ 2009年12月7日 9:28 AM
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相続での様々なお悩みに関する無料相談会を、12月は

12月17日(木)、12月26日(土)に開催いたします。

12月17日(木) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など

12月26日(土) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など

お時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。

お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。

お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。

なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。

小規模宅地等の特例見直しについて

Filed under: ブログ - @ 2009年11月26日 9:40 AM
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11月17日の政府税制調査会で、改正を検討すべき項目の一つとして小規模宅地等の特例見直しが挙げられました。

この特例は、相続した遺産の中に居住用や事業用の宅地等がある場合には、状況に応じてその宅地等の相続税評価額を50%もしくは80%減額できるというものです。

問題となっているのは、①相続後に事業や居住を継続しなくても50%軽減の適用が受けられる点、②80%軽減の要件を満たす者と満たさない者が宅地を共同相続する場合には、満たさない者も80%の適用が受けられてしまう点、③相続する宅地の上にある一棟の建物のうちに、80%適用が受けられる居住用と、50%適用しか受けられない貸付用の両方がある場合には、ともの80%の適用が可能となってしまう点です。このようなケースでは制度の趣旨からすると適切とはいえないのではないかと指摘されています。

11月無料相談会受付終了のお知らせ

Filed under: お知らせ - @ 2009年11月18日 12:56 PM
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11月の無料相談会につきましては、ご好評につき申込受付を終了させて頂きました。

申込をご希望の方は誠に申し訳ございませんが、12月の無料相談会にて申込

頂きますよう、よろしくお願い致します。

相続税の課税強化

Filed under: ブログ - @ 2009年11月16日 8:58 AM
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政府税調査会は17日から2010年度税制改正に向けた本格討議に入り、相続税への課税強化を検討に入るそうです。
基礎控除の縮小や、法定相続人の数などによって異なる複雑な課税方式を改め遺産そのものに課税する簡素な方式への切り替えも検討するそうです。
死亡者数に占める課税件数の割合が87年の7.9%をピークにじょじょに低下し、07年には4.2%だったので、相続税の抜本的見直しをし、課税件数を上げる狙いだと思われます。
今後の動向が注目されます。

無利子非課税国債について

Filed under: ブログ - @ 2009年11月7日 2:22 PM
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国債は政府の借金であり利子がつくが、遺産相続の際に国債の額面金額分を相続税の課税対象としない無利子の国債のこと。財務省によると、年利2~3%の10年国債の場合、源泉徴収される税金を除いても、10年間の満期までには額面の17~27%程度の利子収入が得られる。

例えば1000万円の10年国債を購入していれば利子収入は170万~270万円である。政府は公共事業の費用などを捻出するために毎年多額の国債を発行していて、そのための利子出費も相当な額となり、政府の支出を圧迫している。また日本には1467兆円の個人金融資産があるけれども、将来への不安から高齢者などは当面支出予定のないお金を貯蓄として抱え込んでいる。日本銀行の推計によると、いわゆる「タンス預金」は30兆円に上るとみられている。たとえタンス預金であっても、所有者の死亡後に遺産相続される場合は相続税が課税されることになる。そのタンス預金で、無利子ではあるが非課税の国債を購入してもらおうというものである。

ただ、死亡した人のうち、相続税を納めているのは一定以上の資産を残した人だけで、現状では20人に1人程度。非課税の恩恵を受けられるのは富裕層に限られることとなり、「金持ち優遇」という反対論も強く、実現するかどうかは不明である。

11月の無料相談会のお知らせ

Filed under: お知らせ - @ 2009年11月2日 12:56 PM
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相続での様々なお悩みに関する無料相談会を、11月は

11月7日(土)、11月18日(水)、11月25日(水)に開催いたします。

11月7日(土) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など

11月18日(水) 相続前でお悩みのお客様向け 財産計算、節税対策など

11月25日(水) 相続後でお悩みのお客様向け 相続税申告、遺産分割など 

お時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。

お申込は、「無料相談会」のページからお願い致します。

お電話の場合は、「群馬相続相談所のホームページを見た」と、お申し付けください。

なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。

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