相続税が震災復興財源に
政府は相続税の増収分を一時的に震災復興財源に充てることを検討している様です。第三次補正予算案の審議で協議が行われる予定です。もともと23年度の税制改正で増税となる予定でしたが、与野党対立や東日本大震災の影響で成立の目途がたっていませんでした。23年度税制改正大綱と同じような抜本的な改正になるのか注目されます。
残債等が差し引かれて支払われた保険金について
Q、父が死亡したことから、死亡保険金が支払われました。ただ、契約者貸付金があるとのことで、この残債と利息相当額が保険金から差し引かれて支払われました。この場合の取り扱いはどうなるのでしょう。
A、実際に受け取った金額が死亡保険金となります。
契約者貸付金の残債と利息相当額とが保険金から控除して支払われた場合、実際に受け取った金額を死亡保険金として、相続税を計算します。契約者貸付金などはなかったものとみなします。
ただし、被相続人以外の人が保険契約者の場合には、保険契約者がその契約者貸付金の残債と利息との合計額に相当する保険金を取得したことになります。
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限る)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄町
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地等の評価方法
下記の期間に行われた相続・贈与について、東日本大震災により相当の被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地等の評価は、その取得時の時価ではなく、「震災後を基準とした価額」とし、原則平成23年分の路線価及び評価倍率に、調整率「0.80」を乗じて計算することができます。
相続税:平成22年5月11日から平成23年3月10日
贈与税:平成22年1月1日から平成23年3月10日
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた場合
22年10月から遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないことになりました。これにより過去5年分の所得税還付手続きが行われていましたが、平成12年以後の分についても還付が可能となりました。その場合、平成23年6月30日から平成24年6月29日までに税務署へ還付請求手続きを行う必要があります。詳しくは国税庁HPをご参照ください。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm
Q、父は友人の借入れに係る保証人をしていました。この友人は破産して債務を整理していますが、父の保証債務として5,000万円ほどの履行が求められる状況にあります。この保証債務の履行が予想される部分の金額は、相続税の申告に際し、債務控除の適用がありますか?
A、保証債務としての履行が確実であると見込まれる部分の金額は、債務控除の対象となります。原則として、保証債務は相続税の計算において、債務控除の規定の適用はありません。しかし、主たる債務者が資力を喪失して、債務の弁済が不可能であるため、保証債務を履行しなければならず、かつ、求償権の行使もできないことが明らかである場合には、その求償権が行使できないことが明らかである場合には、その求償権が行使できない部分の金額については、債務控除の適用を受けることができます。
相続を放棄した場合の相続開始前3年以内に受けた贈与について
Q、交通事故で父が死亡したのですが、私は父の相続については、放棄する予定です。しかし、私は2年前に父から財産の贈与を受けています。この贈与により取得した財産について、今回、相続税の申告をしなければならないでしょうか?
A、相続を放棄して遺産を相続しておらず、かつ、遺贈による財産の取得もない場合には、相続開始前3年以内に被相続人からの受贈財産を、課税価格に含める必要は無いため、相続税の申告の必要はありません。
準確定申告の修正申告に対する加算税や延滞税
Q、準確定申告の計算に一部誤りがあり、修正申告書を提出して不足額を納付したところ、過少申告加算税と延滞税が賦課されてきました。これらの税金も、相続税の申告において、債務に含めることができるでしょうか?
A、過少申告加算税等は、相続人の責めに帰すべき事由により生じたものであるため、相続税の申告において債務に含めることはできません。
死亡保険金と医療保険金
Q、夫が交通事故で死亡したので、保険金の支払を受けました。この保険金には、死亡保険金の他に、死亡する前に疾患で治療を受けていた医療保険金も含まれています。相続税の申告において、この支払を受けた合計額が、死亡保険金として取り扱われるのでしょうか?
A、両方相続財産になりますが、医療保険料は本来の相続財産となり、死亡保険金はみなし相続財産となるため区分して課税されます。さらにみなし財産である死亡保険金を相続人が取得した場合には非課税の適用があります。
エコポイントの課税関係
個人が、グリーン家電エコポイントまたは住宅エコポイントをエコポイント交換商品と交換した場合等には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となります。
なお、そのポイントが事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産の購入に伴い付与されたものであるときは、その交換した日の属する年分の事業所得または不動産所得の収入金額になります。