金の延べ棒床下に210本

Filed under: ブログ - @ 2011年10月16日 6:09 PM
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長野地検が7億円余りを脱税したとして相続税法違反の容疑で逮捕した同県岡谷市の会社社長、山岡忠典容疑者の自宅にある土蔵の床下から金の延べ棒210本(時価約5億6300万円)と現金約6億7000万円が見つかっていたことがわかった。

地検は、相続税法違反の罪で山岡容疑者を起訴した。延べ棒等は隠した父親の遺産の一部と見られる。

起訴状によると、山岡被告は2007年4月に死亡した父親の遺産約19億6000万円を母親らと共同相続したが、このうち約1億1000万円しか申告せず相続税約7億5800万円を脱税したとしている。

亡父に課された事業税の取り扱い

Filed under: ブログ - @ 2011年10月12日 6:06 PM
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Q、事業を営んでいた父が2月に亡くなったのですが、その後、亡き父宛てに事業税の納税通知書が送られてきました。この事業税は、相続税の計算において控除してよいのでしょうか。

A、事業税は相続税の計算において、債務として控除することができます。

 事業税は、被相続人の所得に対して課される税金です。ですから、被相続人が死亡した後に納税通知書が届いた場合であっても、相続税の計算では債務として控除することができます。

 また、この他に固定資産税も、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課される税ですから、被相続人の死亡の時において、納付すべき税額は確定していなくても、納税義務は確定していますので、債務控除の対象となる債務として取り扱うことになります。

婚外子の相続差別「違憲」

Filed under: ブログ - @ 2011年10月5日 6:23 PM
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結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。

決定理由で裁判長は家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘し、さらに外国人の母と日本人の父の間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないと日本国籍が認められない当時の国籍法を違憲とした08年6月の最高裁判決にも触れた。

今回の決定により今後同種の裁判で、違憲決定が相次ぐ可能性が高い。いつから違憲になるのか明確にするためにも民法の改正が急がれる。

 

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民主党税制調査会は9月26日の総会で、東日本大震災からの復興財源に充てる臨時増税の役員会案を提示しました。所得税、法人税、個人住民税、たばこ税を当初の検討どおり増税、相続税は除外する方針です。相続税については「臨時増税の期間中に死亡した人の遺産だけが増税対象になるのは不公平」との意見から見送られました。

相続税が復興財源へ

Filed under: ブログ - @ 2011年9月23日 7:14 AM
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民主党税制調査会は、東日本大震災からの復興財源に充てる臨時増税について、相続税も対象に加える模様。但し、2011年度の相続税改正は棚上げになっている状況。

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Q、相続税の修正申告書を提出するのですが、修正申告書の提出により納付する相続税額が多額になります。この修正申告の提出により納付することとなる相続税額についても物納により納付することができますか。

A、相続税の修正申告書を提出することにより、新たに納付することとなった相続税についても、物納申請をすることができます。

 ただし、物納申請書の提出期限は、その物納に係る相続税の納付期限までとなっています。修正申告書の提出により納付することとなる税額については、修正申告書の提出した日が納付期限となりますので、物納申請書をその修正申告書と併せて提出しなければなりません。

 

相続税の延納について

Filed under: ブログ - @ 2011年9月12日 5:38 PM
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Q、先日父が亡くなったのですが、遺産は不動産ばかりで、現金などの金融資産はほとんどありません。そのため、相続税を期限までに納付することができません。このような場合、分割して納付することができますか。

A、相続税を金銭で納付することが難しい場合は、分割納付ができます。

相続税を期限までに金銭で一括納付することが困難である理由がある場合には、その困難な金額を限度として、分割による納付が認められています。

 なお、金銭で納付をすることが困難な場合とは、相続した財産だけでなく、相続人固有の財産から当面の生活費や事業の運転資金等を控除した残額をもってしても、納付できない場合をいいます。

 

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Q、私たち夫婦には子供はいませんが、故郷に甥と姪が何人かいます。この甥や姪も私の相続人になると聞きましたが、私が死んだとき、できれば私の遺産は、すべて妻に残したいと思っています。何か良い方法はあるのでしょうか。

A、遺言書を作成すれば、全遺産を配偶者に相続させることができます。

 兄弟姉妹などの第三順位の相続人やその代襲相続人には遺留分がありません。そのため、遺言書に遺産の全てを配偶者に相続させる旨記載しておけば、遺産はすべて配偶者が相続することになります。

 

会社に対する遺贈と相続税の納税義務

Filed under: ブログ - @ 2011年8月29日 8:21 AM
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Q、私は、同族会社の経営者兼オーナーです。私が所有する土地・建物を会社が事務所として使用しているのですが、遺言によりこの土地・建物を会社の所有にすることができたらと考えています。この場合、会社にも相続税がかかるのでしょうか。

A、会社は、相続税の納税義務者になりません。

 相続税の納税義務者は、相続遺贈により財産を取得した個人とされています。

 ただし、信託の受託者や人格のない社団等は個人とみなされて相続税の納税義務者となる場合があります。

 なお、相続税の納税義務はありませんが、会社は無償で資産を取得していることから、会社に法人税の課税が生じます。

 

相続税が震災復興財源に

Filed under: ブログ - @ 2011年8月23日 8:22 AM
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政府は相続税の増収分を一時的に震災復興財源に充てることを検討している様です。第三次補正予算案の審議で協議が行われる予定です。もともと23年度の税制改正で増税となる予定でしたが、与野党対立や東日本大震災の影響で成立の目途がたっていませんでした。23年度税制改正大綱と同じような抜本的な改正になるのか注目されます。

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