東京国税局、相続税脱税でミキ・ツーリスト創業者妻を告発
夫の遺産のうち約17億円を除外して申告し、7億円の相続税を逃れたとして、東京都港区の旅行会社「ミキ・ツーリスト」創業者の妻と会計事務所所長を相続税法違反(脱税)で在宅起訴した。内容は創業者の相続の際、同社の持ち株会社の株式の一部を会計事務所所長に生前贈与していたと偽装し、相続した株式を実際より少なく見せかけたというもの。それにより持株比率を引き下げ、株式の相続税評価方式を変えたようです。
相続対策として生前贈与自体は普通に行われていることですが、単なる脱税のための贈与とみられているのだと思います。相続対策にもちゃんとした理由が必要となります。
雑記~8月になると思い出す土地評価~
8月になりました。暑い日々が続きますが、体調管理などいかがでしょうか。
私はこの時期になると、数年前の相続の案件を思い出します。
土地の評価を行うのに、地図や公図だけだと間口がよくわからなかったため、メジャーを持って実地調査に行きました。
炎天下の中、汗をかきながら距離を測ったので、少しボーっとしてきてしまい、少しでも木陰にいようと建物と木の陰になる涼しいスポットを見つけてそこで涼んでいました。
ところがそこが『蚊の大量発生スポット』だったのです!
日光が当たらず少しじめっとして水たまり(池みたいな感じです)があるその場所は、もう蚊が何十匹と飛び交っている場所でした。
避けようとしても蚊を退治しようとしても、相手が何十匹なので、もう蚊に刺されまくり状態でした。……恐ろしかったです。
今でも夏になると、あの実地調査と蚊の大群を思い出します。
群馬相続相談所では、公図や地図などではわからないような土地の状況などと調べるために、実際足を運び現況を調査したりなどもしております。少しでも相続税を安くするための努力は惜しみません。
雑記~『ガイアの夜明け』を見て~
昨日のテレビ東京の『日経スペシャル ガイアの夜明け』で、相続の実態や遺言について放送されていました。
司法書士や心理カウンセラーが同行し、一泊二日でホテルに泊まり、遺言を書きあげる『遺言ツアー』の紹介や(参加費が15万8千円もするそうです…)、
相続で兄弟妹が揉めてしまい裁判にまでなってしまったケースや、
相続に関する大手銀行の戦略やビジネスチャンス、
今流行りの遺言書キットについてなど、
さまざまなことが番組内で紹介されていました。
印象に残ったのが、遺言ツアーに参加した女性の言葉です。
「遺言書を書くのは、とても複雑な気持ちと、一歩前への気持ちがある」と言っていました。
毎年相続で動くお金は50兆にのぼるそうです。
大金があるから揉める…というケースよりも、相続税はかからない1千万円以下の相続で揉めるケースも多いそうです。
少しでも相続について不安がある方、気持ちの整理という面でも、専門家に相談することは良いことだと思います。
「群馬相続相談所」では、定期的に無料相談会を実施しております。お気軽にお電話下さい。お待ちしております。
年金型生保の二重課税は違法 2
違法とされる部分は1年目の年金分だけで、2年目以降については判断が示されなかったようです。つまり「少なくとも1年目は元本部分のみで運用益部分がないため、そこに所得税は課税できない」との判断です。したがって2年目以降は課税部分の計算を保険会社にやってもらうことになると思われます。
ネットで遺言-中国の中間富裕層に人気
中国日報によると、ネット上で遺言を作成できるサイトが中間富裕層を中心に好評だとのことです。
しかし、「公的機関の承認を受けなければ、ネット上の法的文書は法律的に有効とはならない。」という一部当局の見解もあり、中国でのネット遺言の今後は、未だ不透明です。
平成21年度の相続税の物納申請状況等
平成22年7月1日に、国税庁が平成21年度の相続税の物納申請状況等について発表しました。
平成21年度の相続税の物納申請は727件(対前年度比104.2%)、654億円(対前年度比116.0%)であり、前年より増加したそうです。これに対して、物納処理は914件(対前年度比103.9%)、912億円(対前年度比 110.6%)と増加しており、処理未済は490件(対前年度比72.4%)、392億円(対前年度比60.3%)と減少しているそうです。
物納制度とは、国税は金銭により納付が原則ですが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められているものです。(相続税法第41条~第48条の2)
このことから、延納によっても金銭で相続税を納付することが出来ず、物納申請を出す方が増えているということが分かります。
相続税の対策をするにあたって、財産がどのくらいあり、相続税がどのくらい掛るかというのを知ることも重要ですが、相続税の納付をどのような方法で行うかも考えておく必要があると思います。
非嫡出子の相続格差が違憲判断!?
平成22年7月9日付の記事で、
「非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも―最高裁」
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は、憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。 (時事通信)
と、紹介されていました。
この規定について、最高裁大法廷が合憲判断を示したのは1995年。厚生労働省によると、この年に生まれた非嫡出子は約1万4700人(出生数全体の1・2%)だったが、2008年には約2万3000人が非嫡出子として誕生し、出生数全体に占める割合は2・1%に上昇したそうです。
今後の動向に注目です。
年金型生保の二重課税は違法
夫の死亡で支払われた年金型生命保険に相続税と所得税を課すのは「二重課税」に当たるかどうか争われた裁判で、最高裁は今月6日、「二重課税に当たり違法」との初めての判断を示し、課税処分の取り消しを命じました。
群馬県内の最高路線価は19年連続で高崎市八島町の市道高崎駅・連雀町線で36万円(昨年38万円)。4年ぶりに下落に転じました。前橋市の最高は本町2丁目の本町通りの16万円で下落率5.9%となりました。
国税庁が今月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2010年分の路線価を発表しました。
全国38万地点の標準宅地1平方メートルあたりの平均路線価は、前年を8.0%下回る12万6000円となり、2年連続の下落となります。下落率は前年の5.5%より拡大しており、低迷する景気を反映した形となりました。