アートネイチャー株主代表訴訟

Filed under: ブログ - @ 2012年3月16日 8:34 AM
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かつら販売大手アートネイチャーがジャスダック上場前に、五十嵐祥剛社長らに不公正な価格で新株を発行するなどし、会社に損害を与えたとして、株主が五十嵐氏ら当時の経営陣4人を相手取り、約22億5000万円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が15日、東京地裁であった。福井章代裁判長は4人に2億2000万円の支払いを命じた。

 判決によると、アート社は2003年、保有していた自社株約3万3000株を、1株1500円で五十嵐氏に売却。04年には同氏ら役職員7人に、同額で計4万株の新株を発行した。

 福井裁判長は、自社株の売却は、実質的には約1年前に五十嵐氏が会社に売却した株の買い戻しで、価格は適正と指摘。一方、新株発行については、当時の株価は7000円を下回ることはなく、不公正な価格と判断し、差額の支払いを命じた。 

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関東信越国税局はこのほど、平成22年事務年度に実施した相続税の実地調査の状況をまとめた。

相続税の実地調査については、20年中及び21年中に発生した相続を中心に、国税庁及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるのに無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施した。実地調査の件数は2316件(前事務年度は2394件)、このうち申告漏れなどの誤りがあった件数は1867件(同1938件)で、その割合は80.6%(同81.1%)となっている。

申告漏れ課税価格は562億円(同609億円)で、実地調査1件当たりでは2427万円(同2544万円)となっている。

追徴税額(加算税を含む)は108億円(同122億円)で、実地調査1件当たりでは466万円(同510万円)となっている。

重加算税の賦課件数は516件(同508件)、賦課割合は27.6%(同26.2%)となっている。

同局では納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、海外資産の把握に努め、積極的に調査を実施している。

また、無申告事案は自発的に納税している納税者の公平感を著しく損なうとして、その存在の把握は困難なものの、資料情報を収集・活用するなどして、積極的に対応している。

調査事例:各種資料情報から、相続税の申告が必要であることが想定されたが、無申告だったため、調査を実施した。調査の結果、相続人は被相続人(元事業経営者)から土地建物などの相続を受けていたほか、被相続人の死亡前に被相続人名義の預金口座を相続税の基礎控除額以下となるよう、家族名義の預金口座に振り替えていた事実が判明した。相続人は、これらの預金などが相続財産となることを認識しながら、申告を行っていなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種資料情報から、

更正の請求期間の延長

Filed under: ブログ - @ 2011年12月22日 6:05 PM
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申告書を提出した後で税額を実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができます。この「更正の請求」について、H23年度の税制改正により更正の請求ができる期間が法定申告期限後1年から5年(贈与税は6年)に延長されました。

更正の請求期間が延長されるのはH23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税です。配偶者に対する相続税額の軽減等当初申告が要件とされていた規定についても事後的に適用を受けることができるようになりました。

ただし、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。さらに、偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられました。

 

 

 

故意に申告しない場合の罰則

Filed under: ブログ - @ 2011年12月20日 5:56 PM
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相続税又は贈与税の申告義務のある人が「故意に」申告しなかった場合の罰則がH23年の税制改正により創設されました。該当する人は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は併科)となりました。これはH23年8月30日から適用になりました。

これまで、「正当な理由なく申告書を申告期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法律がありました。この法律は、「過失」により申告をしなかったことを想定しています。今回は、「故意に」提出しなかった人を対象に刑罰を重くしています。

物納する財産

Filed under: ブログ - @ 2011年12月14日 6:18 PM
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Q、相続税を現金で納付することがでえきないので、物納しようと思います。物納する財産に制限等があるのでしょうか。

A、物納に充てることができる財産には順位が定められています。

 相続税の物納対象となる財産は、その相続税の課税価格の計算の基礎となった財産に限られますが、その財産の管理や処分に問題がある財産は、物納財産になりません。

 また、物納として収納可能な財産であっても、その収納には順位が定められています。原則として、この順位をこえて物納財産に充てることはできません。

(参考)物納に充てることができる順位                                                                                                                      

第一順位 国債・地方債・不動産・船舶                                

第二順位 株式等の有価証券                                     

第三順位 動産                                                                               

 

 

連帯納付義務の見直し

Filed under: ブログ - @ 2011年12月9日 1:53 PM
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相続税の連帯納付義務の見直しについては、24年度税制改正大綱に盛り込む考えを示した。同制度は一緒に相続した人が相続税を払えない場合には、その他の相続人が税金を支払うもので、長期間経過後に負担が発生する場合もあり、「不意打ち」になるとの批判が上がっていた。

 

 

相続税調査1.4%減

Filed under: ブログ - @ 2011年12月7日 11:50 AM
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国税庁は、平成22年事務年度の相続税の調査事績を発表した。実地調査を行った1万3638件(対前事務年度比1.4%減)のうち82.5%の1万1276件(同4%減)から申告漏れを把握した。申告漏れ課税価格は、前年度とほぼ同じ3,994億円。

申告漏れ相続財産の内訳は、現金・預貯金が1,332億円と最も多く、続いて土地719億円、有価証券631億円となっている。

同庁では、相続税調査に当たり、海外資産の把握に努め、相続人・被相続人の居住形態などから海外資産の相続が想定される事案のほか、無申告事案について、積極的な調査を行っている。

相続税率の見直し見送り

Filed under: ブログ - @ 2011年11月18日 9:35 AM
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民主、自民、公明の3党は10日、東日本大震災の復興財源を確保する復興増税法案と未成立だった平成23年度税制改正案の修正で合意した。国税では復興増税法案から、たばこ増税を除外する一方、所得増税の期間と増税幅を従来の10年4%から25年2.1%に改める。23年度改正法案は法人減税と納税環境整備に関連する部分以外を削除され、相続税率の見直しは見送られることとなった。なお、23年度税制改正法案から削除する部分は、24年度改正または税制抜本改革の議論の中で成案を得るよう努めるとされている。

 

 

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Q、一昨年、夫から自宅の贈与を受けたので、贈与税の配偶者控除の適用を受けました。今年になり、夫が死亡したのですが、先に受けた贈与税の配偶者控除は、今回の相続税の申告においてどのように取り扱うのでしょうか。

A、贈与税の配偶者控除部分の金額は、相続税の課税価格の計算に含まれません。

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与が行われた場合には、贈与税の計算において、最高で2千万円の配偶者控除の適用を受けることができます。この控除を受けた部分の金額は、相続税の生前贈与加算の規定の適用において、その贈与はなかったものとされ、この控除額部分の金額が相続税の課税価格に算入されることはありません。

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Q、父は祖父の相続において相続時精算課税制度の適用を受けていたのですが、祖父よりも先に死亡してしまいました。この場合、父が相続時精算課税制度の適用を受けて祖父から贈与により取得していた財産については、どのように取り扱われるのでしょうか。

A、父の相続人がその権利義務を全て引き継ぐことになります。

 相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けた者が、特定贈与者よりも先に死亡してしまった場合には、その死亡した者の相続人または包括受遺者が、その相続時精算課税制度に係る権利義務を引き継ぐことになります。

 ただし、その相続人等が特定贈与者である場合、その特定贈与者はその権利義務を引き継ぎません。

 

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