山林の相続税の納税猶予の特例
Filed under: ブログ - @ 2012年6月14日 9:03 AM
平成24年4月1日以降に相続又は遺贈により取得する山林に係る特例のあらましが
国税局より発表されました。
森林法に基づいて山林経営を行ってきた被相続人の所有する山林の全てを相続人の
一人が相続又は遺贈により取得し、引き続き山林経営を行う場合、山林価額の80%
に対応する相続税の納税が猶予されることになります。
被相続人・該当山林・相続人の要件等が、細かく記載されていますので、該当しそうな
方は、下記の「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし」をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/sanrin_uyo.pdf