故意に申告しない場合の罰則
Filed under: ブログ - @ 2011年12月20日 5:56 PM
相続税又は贈与税の申告義務のある人が「故意に」申告しなかった場合の罰則がH23年の税制改正により創設されました。該当する人は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は併科)となりました。これはH23年8月30日から適用になりました。
これまで、「正当な理由なく申告書を申告期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法律がありました。この法律は、「過失」により申告をしなかったことを想定しています。今回は、「故意に」提出しなかった人を対象に刑罰を重くしています。