Q、相続税を現金で納付することがでえきないので、物納しようと思います。物納する財産に制限等があるのでしょうか。
A、物納に充てることができる財産には順位が定められています。
相続税の物納対象となる財産は、その相続税の課税価格の計算の基礎となった財産に限られますが、その財産の管理や処分に問題がある財産は、物納財産になりません。
また、物納として収納可能な財産であっても、その収納には順位が定められています。原則として、この順位をこえて物納財産に充てることはできません。
(参考)物納に充てることができる順位
第一順位 国債・地方債・不動産・船舶
第二順位 株式等の有価証券
第三順位 動産