年金型生保の二重課税は違法 2
Filed under: ブログ - @ 2010年7月21日 9:22 AM
違法とされる部分は1年目の年金分だけで、2年目以降については判断が示されなかったようです。つまり「少なくとも1年目は元本部分のみで運用益部分がないため、そこに所得税は課税できない」との判断です。したがって2年目以降は課税部分の計算を保険会社にやってもらうことになると思われます。
違法とされる部分は1年目の年金分だけで、2年目以降については判断が示されなかったようです。つまり「少なくとも1年目は元本部分のみで運用益部分がないため、そこに所得税は課税できない」との判断です。したがって2年目以降は課税部分の計算を保険会社にやってもらうことになると思われます。