遺言について NO.1
Filed under: ブログ - @ 2010年3月24日 1:00 PM
被相続人の遺産を、誰に分けるか、またその割合は民法で一応のルールが決められています(法定相続人、法定相続分)。したがって、被相続人がその決められた人以外の人に財産を渡したい場合や、より多くの財産をあげたい人がいる時は、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言の種類
(1)公正証書遺言
(2)自筆証書遺言
(3)秘密証書遺言
後々のトラブルを少なくする為にも、公正証書遺言をおすすめします。